プラセンタ(胎盤)は厚生労働省からも認められた医薬品であり、ヒト胎盤(特定生物由来製品)が原料となっています。
プラセンタ(胎盤)の使用に関しては、原料に何が使われているかなどを明確に記録に残すことや、プラセンタの効果やリスクを患者に対して医師が明確に伝えるということなどが義務付けられたことによって、生物由来成分であるプラセンタ(ヒト胎盤)の安全性や品質の安定が図られています。
薬事法(平成15年7月改正)によって安全な血液製剤の安定供給の確保に関する法律というものが施行されましたが、生物由来原料基準も制定されていて製品に由来する疑いのある感染症や副作用がみられた場合は、厚生省に報告するということが法制化されて高度な管理がされることになっています。
プラセンタも含め、近年において医療は大きな転換期を迎えているようです。
